2013.05.13 休日の考え方
就業規則に必ず記載しなくてはいけない事項に
「休日」があります。
休日に関してお客様にご注意頂きたいのが,
「夏休み」「年末年始休み」「祝日」などの取り扱いです。
結論から言ってしまいますと
「夏休み」「年末年始休み」「祝日」を
休日にする義務は会社にありません。
労働基準法上,休日は原則として
「毎週少なくとも1回」与えていれば良い,
と規定されているだけであって,
「夏休み」「年末年始」「祝日」に
関して特別な定めはないのです。
世間がお休みなので
なんとなく「夏休み」や「祝日」などを
休日にしてしまいがちですがご注意を。
「休日」を増やすと労働時間が減るため,
月給制などの場合,残業代の単価が上がることを
忘れてはいけません。
本当にそんなに休日を与えてもよいのか?
会社の実態に合っているのか?
休みたかったら有給休暇で休んでもらえば? etc
ちなみに,
現在では「週休2日制」が一般化していますが,
これは,休日のルールとは別に,
労働時間数の上限が関係しています。
労働基準法上,労働時間は原則として,
「一週間について40時間」かつ「一日について8時間」を
超えてはいけないことになっており,
1日の上限「8時間」で労働させる場合,
週の上限「40時間」との関係から,週5日までしか労働させられず,
必然的に「週休2日」となるわけです。
「週休2日制」が一般化しているものの,
法律上は「毎週少なくとも1回」の休日を与えれば良い,
ということをご理解頂くことが重要です。
ここをご理解頂ければ,
例えば・・・
「1日6時間30分労働×週1日休み(=週39時間労働)」
「(月)~(金)は7時間労働・(土)は5時間労働×(日)休み(=週40時間労働)」
なんて設定も可能であることがご理解頂けるはずです。
休日の考え方をご理解頂いて,
御社にあった休日の設定をして頂けば幸いです。
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