リスク事例② 問題社員の解雇
営業の即戦力として採用したCさん。
しかし,Cさんはお客様との
約束の時間にたびたび遅れるなど
ルーズなところがありクレームになっていました。
社長や同僚がたびたび注意をしても反抗的な態度をとります。
社長は,半年ほど様子をみましたが受注は結局0件。
他の従業員との協調性もなく,改善の兆しも見えません。
やむなく社長は,Cさんを解雇することを決断しました。
社長がCさんに解雇の意思を伝えました。
すると,Cさんは会社の不当解雇を主張してきました。
そして後日,Cさんは解雇の撤回を求め,
紛争調整委員会へあっせんの申請を行ったのです。
————————————————————————–
「紛争調整委員会のあっせん」とは,
当事者間の話し合いによって紛争解決を図る制度です。
紛争調整委員会の委員が”あっせん委員”として当事者の間に入り,
調整を行いながら,求めに応じてあっせん案の提示を行います。
あっせん案に合意した場合は,民法上の和解契約の効力をもちます。
————————————————————————–
社長があっせん手続きに臨みました。
あっせん委員「解雇をするには,正当な解雇理由と
一定の手続きが必要です。
御社の就業規則や労働契約書では,
解雇に関してどのように定めていますか?」
社 長 「・・・」
A社の労働契約書は,インターネットからダウンロードした雛型を,
会社名だけ変えてそのまま使用していました。
労働契約書の「退職に関する事項」の欄には,
“詳細は就業規則による”と記載されているだけ。
就業規則は従業員が10人未満であったので作成していません。
解雇は,「客観的に合理的な理由を欠き,
社会通念上相当であると認められない場合は,
その権利を濫用したものとして,無効とする」
,とされています(労働契約法第16条)。
実務上,就業規則がないと,
“客観的に合理的な理由”を証明することが困難なため,
解雇の正当性を主張することが困難といえます。
結局,あっせん委員からは,
「Cさんを解雇することは難しい」と言われました。
社長は,Cさんと今後一切関わりを持ちたくないと考えており,
Cさんも最終的には,雇用継続より金銭解決を希望したことから,
結局,会社がCさんに解決金として賃金3か月相当分を支払い,
解雇ではなく合意退職とすることで決着しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
“就業規則”があれば,
このような出費は防げたかもしれません。
「就業規則と解雇問題」の説明ページは >>こちら
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- 11月の臨時休業のお知らせ(11月6日~8日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。