2013.08.26 明示と書面
人を雇う場合,
その労働者に対して,
労働条件を明示しなければいけません。
さらに,一定の労働条件の内容は,
書面による交付も必要です。
俗に「労働条件通知書」と呼ばれるものですね。
労働条件の「明示」と「書面の交付」は,
法律で決まっている雇い主の義務です。
違反した場合,罰則もあります。
(30万円以下の罰金)
労働条件の「明示」と「書面の交付」を怠ると,
法違反である,ということは勿論ですが,
それ以上に,
従業員さんと会社との間で,
労働条件の認識に齟齬が生じるリスクがあることの方が,
実務上は懸念される点かもしれません。
場合によっては「言った・言わない」の
労働トラブルに発展することも・・・
そうなった場合,
「労働条件通知書」がないと,
会社は非常に不利な立場に置かれる可能性があります。
法的な争いになった場合,
「書面」による証拠の存在がモノを言いますので。。
「労働条件通知書」の存在は,
会社としてもリスクヘッジになりますので,
必ず交付するようにしましょう。
なお,明示すべき労働条件の種類に関しても
一定の決まりがあります。
詳細は以下をご参照下さい。
▼ 厚生労働省webサイト「労働基準法に関するQ&A 」より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
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