2014.03.17 週44時間

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2014.03.17 週44時間

「特例措置対象事業場」という言葉を
お聞きになったことはあるでしょうか?

「特例措置対象事業場」とは,
労働者数が常時9名以下の理美容業,
飲食店などを指します。

「特例措置対象事業場」に該当すれば,

1週間の労働時間の上限が,
「44時間」まで緩和されます。

私は勝手にこれを,
「週44時間特例」などと言っています。

労働時間の上限は,原則として,
1日「8時間」,1週「40時間」ということを
ご存知の社長さんは結構いらっしゃいますが,

この「週44時間特例」に関しては
ご存じないケースが多いような気がします。


私は10名未満の会社様に特化して
就業規則を作成している関係上,

ほとんど全てのお客様に関して,
就業規則の作成前に,お客様の会社が,
「特例措置対象事業場」に該当しないか確認をします。

もし「特例措置対象事業場」に該当し,
「週44時間特例」を使えるのであれば,

工夫次第で結構な額の割増賃金の支払いを,
合法的に抑制することができるからです。


「週44時間特例」をご存じなかった社長さんは,
自社が「特例措置対象事業場」に該当しているかどうか,
確認をされることをおススメ致します。

確認の方法で一番確実なのは,
労働基準監督署への電話確認だと思います。

労働基準監督署の”方面”という部署に電話して,

「特例措置対象事業場に該当するか確認したい」

と,ご質問して頂ければOKです。

ちなみに,会社の業種の日本標準産業分類の
分類コードがわかれば,より話が早いので,
電話する前に事前に調べておくのもよいでしょう。

日本標準産業分類の分類コードは,
以下のサイトから調べることが可能です。
「e-Stat 政府統計の総合窓口」 ←クリックすると別サイトへ移動します


週の法定労働時間が「40時間」か「44時間」

このような細かい事柄の積み重ねが,
割増賃金の抑制に繋がっていくと思います。

割増賃金のお支払いでお悩みの方は,是非ご確認下さい。


 

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