2014.04.14 就業規則の届出
4月の新年度に向けて
就業規則を作成された会社様が
多いと思いますが,
作成された就業規則を
労働基準監督署へ提出されてますでしょうか?
常時10人以上の労働者を使用する使用者は,
就業規則の作成と提出義務がありますので,
該当する場合は必ず提出しましょう。
提出の際には,作成した就業規則はもちろんのこと,
「意見書」「就業規則届」の添付が必要です。
提出の際のポイントは,
全ての書類を各2部ずつ作成し提出するところ。
1部は労働基準監督署に受領され,
もう1部は届出印を押印してもらい,
貴社の控えとなります。
助成金の申請なんかの際には,
この届出印のある就業規則が,
必要になる場合もありますので
2部作成をお忘れなく!
提出は郵送でも可能ですが,
念のため,提出前に管轄の労働基準監督署へ,
郵送で良いか,電話確認しておくのが無難です。
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常時10人未満の労働者しか使用しない場合,
就業規則を労働基準監督署へ
届け出る法的な義務はありません。
つまり,届け出なくてもOKですし,届け出てもOKです。
どちらが実務上好ましいか,ですが,
これは専門家の間でも意見が分かれるようです。
ちなみに私は”届け出る派”
届け出ない場合と届け出る場合の
それぞれのメリットデメリットがあるのですが,
ちょっと込み入った内容なので
ここでは書けない感じです。。
就業規則の作成を社労士に依頼した方は,
就業規則の届出に関しましても,
社労士にご相談頂くのがよろしいかと思います。
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