就業規則の作成に従業員の同意は必要?

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就業規則の作成に従業員の同意は必要?


小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です。

ブログにお越し頂きありがとうございます。
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当所へ就業規則の作成をご依頼頂くお客様から,
以下のご質問をうけることがしばしばあります。

「就業規則を作成(又は改定)するのに
 従業員の同意は必要なのですか?」

確かに,すでに従業員さんがいる状態で,
新たに就業規則を作成・導入するとなると,
従業員さんからの反発が気になるところ。。

実際に,私のお客様のなかには,
従業員さんからの猛烈な反発にあってしまい,

就業規則を作成したものの,
導入ができなかった,というケースがあります。


それでは,就業規則を作成(又は改定)に
従業員さんの同意が必要なのでしょうか?

まず,原則論としては,
従業員さんの同意は必要ありません。
(あくまで,原則は,です)

そもそも,就業規則の作成・改定の権利は,
会社側にあります。

会社は,業規則作成・改定の過程で,
労働者側の意見を聴かなくてはいけませんが,
同意までは不要,というのが原則です。
(労働基準法_第90条)


それでは,就業規則の作成・改定により,
従業員さんの労働条件が不利益に変更となる場合,
(例えば,休日が減ったり,賃金が下がる場合等)

いわゆる「不利益変更」の場合,
従業員さんの同意は必要なのでしょうか?

不利益変更の場合,
従業員さんの同意が必要かどうかは,
ケースバイケースです。

不利益変更の合理性が
認められるかが鍵となります。

ちなみに,不利益変更の合理性は,
なかなか認められません。。
(特に,労働時間や賃金のようなコアな労働条件は)

そのため,実務上は,不利益変更の場合,
従業員さんの個別の同意を得るのが無難です。


最後に,結論として。

不利益変更に該当しない限り,
就業規則の作成・改定にあたって
従業員さんの同意は必要ありません。

しかし,不利益変更に該当するかどうか,
その判断がそもそも難しい。。

そのため,実務上は,
就業規則を作成(又は改定)をする場合には,
従業員さんの個別の同意をとっておくことが無難です。

そして,どうしても同意が取れない場合は,

ここでは書けない実戦的な対応となっていきます。。

(2015年6月1日投稿)


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