就業規則と労働契約書,どちらが優先?
就業規則を作成した場合に
お気をつけ頂きたいのが,
各従業員と締結する労働契約書との整合性です。
就業規則と労働契約書の内容が
異なってしまっている場合が結構あります。
労働契約書を作成する場合は,
必ず就業規則の該当箇所を読み返して頂き,
就業規則と労働契約書の内容が
異ならないようにお気を付け下さい。
さて,就業規則と労働契約書の内容が
異なってしまっている場合,
どちらの内容が優先されるのでしょうか?
結論から言ってしまえば,
原則は,就業規則の内容が優先されます。
(労働契約法_第12条)
例えば,休日の取り決め。
就業規則では「土日+年末年始」と定め,
労働契約書では「土日」と定めていた場合,
就業規則の内容が優先され,
休日は「土日+年末年始」となります。
ただし,これには例外があります。
原則は,就業規則が優先ですが,
労働契約書の内容が就業規則の内容を
上回っている場合,
その場合は,労働契約書が優先されます。
例えば,休日の取り決めでいえば,
就業規則では「土日」と定め,
労働契約書では「土日+年末年始」と定めていた場合,
労働契約書の内容が優先され,
休日は「土日+年末年始」となります。
「就業規則と労働契約書の内容が,
異なることなんてめったにないでしょ!」
と,思われるかもしれませんが,
これが意外に多いのです。
例えば,休日の取り決めの例でいえば,
「年末年始」「夏休み」「ゴールデンウィーク」等が,
入っていたり,いなかったり,日数が違っていたり,
こんなことが結構あります。
労働契約書を作成する場合は,
必ず就業規則の該当箇所を読み返して頂き,
就業規則と労働契約書の内容が
異ならないようにお気を付け下さい。
(2015年6月8日投稿)
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