就業規則作成をご検討の方へ
結論から言いますと,
従業員数に関わらず,就業規則はあった方がよいです。
以下,その理由のご説明です。
① 就業規則は「ないと不利」
労務管理の実務上では,
就業規則がないと,会社側に間違いなく不利に働きます。
就業規則があって,初めてスタート地点だとお考えください。
就業規則は,従業員数が10人以上の場合
法律上,必ず作成しないといけません。
ですが,従業員数が10人未満であっても
就業規則を作成することを強くおススメ致します。
労務管理の実務上では,従業員の人数に関わらず,
就業規則がないと,会社側に間違いなく不利に働くからです。
② 「不利」の具体例
では,就業規則がないと,
具体的に会社側にどのような「不利」があるのでしょう。
以下,具体例を説明致します。
◆ 解雇や懲戒処分が困難
解雇や懲戒処分をするためには,就業規則などで
「●●をしたら解雇や懲戒にします」ということを
具体的に定めておく必要があります。
そのため,就業規則などを事前に準備しておかないと
解雇や懲戒が困難になります。
◆ 残業や休日出勤を拒否された場合の対応が困難
残業や休日出勤を命じるためには,就業規則などで
「残業を命じられたら従う」という同意が必要です。
そのため,就業規則などを事前に準備していないと
残業や休日出勤を従業員に拒否された場合,
会社として対抗するのが困難になります。
◆ 人事異動(出張や配置換えなど)を命じることが困難
人事異動を命じるためには,就業規則などで
「人事異動を命じられたら従う」という同意が必要な場合があります。
そのため,就業規則などで事前に準備をしていないと
人事異動の命令を従業員に拒否された場合,
会社として対抗するのが困難になります。
◆ 従業員の日々の管理に支障をきたすリスク
従業員が就業するにあたって遵守すべきルールは,
事前に周知啓発して同意を得ておくことが無難です
そのため,就業規則などで服務規律を定めていないと,
従業員が会社のルールや指示命令に従わない場合に
会社として対抗するのが困難になります。
なお,上記の各内容は,就業規則の代わりに
従業員と個別に締結する「労働契約書」でも
対応が可能な場合があります。
ただし,記載すべき内容の濃さと多さ,
そして,全ての従業員に共通の労働条件である点を考慮すると
統一的・画一的に「就業規則」としてまとめるのが
わかりやすいですし,運用上も手間が少ないです。
・・・・・・・・・・・・
最後に,繰り返しになりますが
従業員数に関わず,就業規則はあった方がよいです。
当所では,小さな会社の実態にあった就業規則を
お客様の規模感にあわせた低価格(3万円から)で作成致します。
就業規則の作成に少しでもご興味がございましたら,
まずはお気軽にご連絡ください。
社長のご不安・ご希望をお聞かせください。
一緒に解決していきましょう。
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