2012.04.23 手続き代行
私のお客様は,
関東地方の方がほとんどなのですが,
今月は,ひょんなことから,
中国地方の会社様のお手続きを代行することに。
法人設立にともなう,社会保険の新規適用手続きです。
さほど珍しい手続きではないのですが,
中国地方なので,ちょっと緊張です。
と,いうのも,
実は,同じ手続きであっても,
その地方を管轄する行政機関によって
手続きに求められる添付書類などが
変わってくることがあるためです。
実際,今回も・・・
行政機関への手続きというのは,
専門家の私であっても相当神経を使います。
これを,社長様がご自身で処理するのは
大変だろうなあ,と常々思います。
私は仕事としてやっていますが,
社長様はいろいろ忙しいですからね。
社長様がご自身でお手続きされる場合,
お忙しい中,どうにか届出書類を作成し,
役所で待たされつつ,やっと提出できたと思ったら,
「●●の原本が必要です」
「ここが違います」
「訂正印が必要です」
「書き直して,再度提出して下さい」
なんてことも珍しくないと思います。
ハマってしまうと,
何度も役所を往復することになり
貴重な時間を無駄にしてしまいます。
お心当たりの社長様は,
「社会保険」や「労働保険」のお手続きを,
社会保険労務士に依頼することをお薦め致します。
費用はかかりますが
「時間をお金で買う」という感覚であれば
安い買い物ではないでしょうか。
もちろん,私にご依頼頂くことも可能です。
詳しいサービス内容はこちらをご参照下さい。
https://www.sr-itoh-office.com/8
(『労働・社会保険の管理(各種書類の作成・申請・保管・相談)』)
«前へ「2012.04.16 結婚と労務管理」 | 「2012.04.30 連休」次へ»
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 年末年始休業のお知らせ(R6年12月28日~R6年1月5日)
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。