2012.08.06 夏休み
世間はそろそろ夏休みモードですね。
ちなみに,
当所に夏休みはありません。カレンダーどおりです。
まあ,個人事業主に休みはあってないようなもの,
ですからね。
さて,実は「夏休み」と呼ばれる休日は,
労働基準法に特に定めがありません。
つまり,労基法上は夏休みを与えるはありません。
ただし,労働契約の内容で,
「夏休み」の定めをしていると,
契約どおりの休みを与える必要がでてきます。
具体例としては,就業規則や労働契約書で
以下のような条文がある場合,などです。
『休日は以下のとおりとする。
1.土曜日及び日曜日
2.国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
3.夏季休日(8月14日~8月16日)
4.年末年始(12月29日~1月3日)』
就業規則の雛型をそのまま使っていると,
うっかり与える必要のない「夏休み」が
発生する可能性があるので,注意が必要です。
個人的な意見ですが,
従業員数名規模の会社であれば,
「夏休み」を休日にする必要はないのでは,
とも思っています。
そのかわり,例えば8月は
有給休暇を積極的に利用してもらう,とか
計画的付与を導入してみる,
というのでも,良いのではないでしょうか。
そうすれば,会社としては,
有休消化問題の緩和に繋がりますし,
労働日が増えれば割増賃金の単価が安くなる,
というメリットもあります。
従業員さんにとっては,
混んでるお盆をずらして休んだり,
多めに有休取得して海外へ,
なんてメリットがあるかもしれません。
・・・とは言うものの,
「それじゃ採用募集しても人が来ないよ」
なんて反対意見もありそうです。
これも一理あります。
まあ,私が言いたいのは
「一般的にこうだから」などと決めつけずに,
柔軟な対応があっても良いのでは,
ということです。
「うちの会社はどうしたいのか」
まわりに惑わされず,
自社にあった労務管理をしたいですね。
«前へ「2012.07.30 賞与」 | 「2012.08.13 今後のこと」次へ»
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- 11月の臨時休業のお知らせ(11月6日~8日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。