2013.03.18 解雇のハードル
解雇にまつわるトラブルをきっかけに
当所へご相談される経営者様が結構いらっしゃいます。
最近はインターネットの普及もあってか
「解雇は簡単にはできない」
と,いうことをなんとなく
ご存じの経営者様は多いのですが,
いざ,解雇にしようととした時に,
改めてそのハードルの高さに驚かれるようです。
皆さん決まっておっしゃられるのは,
「労働者は守られ過ぎだ!」です。
判例を見ても,労働者を保護する傾向が強く,
裁判所は解雇の正当性をなかなか認めてくれません。
例えば,能力不足社員を解雇する場合。
極めて大雑把に言えば,
「だれが見ても解雇しかあり得ない!」
という明確なダメダメ状態でないと
解雇はまず認められないでしょう。
では,
具体的にどのような状態だと
解雇だと認められやすくなるのでしょうか?
重要なポイントのひとつが
「どれだけ会社が注意指導したか」です。
おおまかな流れとしては
1.何度も注意指導した
↓
2.改善が見られない
↓
3.解雇
という流れが必要なのです。
「1.何度も注意指導した」は,
書面に残すことが重要です。
例えば「注意指導書」のような書類を
本人に何度も,何度も交付し続けるのです。
あくまで私見ですが,
少なくとも累計10枚は交付したいところです。
もちろん多ければ多い程良いでしょう。
「え,10枚も・・・」
と,思われるかもしれませんが,
それだけ解雇のハードルは高いと思っていたほうが無難です。
ちなみに,「10枚あれば解雇OK」というわけでも,
「10枚なければ絶対に解雇ができない」というわけでもありません。
あくまで目安ですので,あとは個別判断となります。
実務上はさらに
「懲戒処分」や「配置転換」も考慮しつつ,ウンヌン…
何はともあれ ,
解雇は「一発退場」が難しいので,
日々の労務管理でイエローカードを小まめに
集めることが重要です。
そんな,日々の労務管理に欠かせないのが,
そう,「就業規則」ですね。
まだ作成されていない会社様は,
これを機会に作成をご検討されては如何でしょうか。
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