2013.07.01 法的な義務
人を1名でも雇う予定であれば,
雇う前に就業規則を作って頂きたい,
と,わたくし常々思っております。
もし,経営者様がご自身で
就業規則を作成するのであれば,
就業規則の内容を,
不用意に「ゆるい」内容にしないよう
ご注意頂きたいです。
よく挙げる例ですが,
・賞与・退職金・定期昇給
・夏休み・冬休み・慶弔休暇
これらは法的に与える義務はありません。
しかし,就業規則に不用意に書いてしまうと
与える義務が生じてきます。
「でも,賞与も夏休みも冬休みもなければ,
求人応募がこないんじゃない?」
と,お客様からご指摘を受けたことがあります。
確かにおっしゃる通りかもしれません。
求人との兼ね合いを考慮して,
法的義務がないことをご承知のうえで,賞与を支払い,
夏休みなどを与えることは悪いことではありません。
ただし,会社には「残業代」を払ったり,
「年次有給休暇」を与える義務があることもお忘れなく。
残業代を支払い,年次有給休暇を与え,
その上で,賞与の支払いや夏休みが必要であるのか?
又は,与えることが現実問題として可能か?
じっくりと,ご検討頂ければ幸いです。
「なにが法律上の義務で,なにが法律上の義務ではないのか」
ここのところをしっかり把握することが,
就業規則を不用意にゆるく作成しないための
コツかもしれません。
まあ,これが難しいのですが・・・
ご不安であれば,
やっぱり専門家に依頼するのが
手っ取り早いかもしれませんね。
«前へ「2013.06.24 年次有給休暇」 | 「2013.07.08 今日の仕事」次へ»
就業規則作成メニュー
お客様の声
- 2024/04/02 福祉業(障害者グループホーム) M様
- 2023/11/03 教育業(塾) J様
- 2022/11/27 株式会社石建 様
- 2022/11/18 アクシス株式会社 様
- 学習塾 M様
- お客様の声一覧
ブログ
- 令和6年6月の臨時休業のお知らせ(6月13~16日・19~20日)
- 3月の臨時休業のお知らせ(3月7日~10日)
- 2024年4月からの労働条件明示の法改正について
- 年末年始休業のお知らせ(R5年12月29日~R6年1月3日)
- 11月の臨時休業のお知らせ(11月6日~8日)
- ブログ記事一覧
就業規則お役立ち情報
事例と就業規則の有効性
その他サービスメニュー
-
プライバシーポリシー
当サイトでは,プライバシー保護のため,ジオトラストのSSLサーバ証明書を使用し,SSL暗号化通信を実現しています。