2014.02.03 スケジュール
例えば,
4月1日から新たに就業規則の導入をご検討中で,
かつ,社労士に作成を依頼しようかとお考えの場合。
なるべく早く依頼先の社労士を決めて,
すぐにでも作成を開始しないと,
4月1日に間に合わないかもしれません。
仮に規模の小さい会社さんであっても,
就業規則の作成から実際の運用までには,
・原案の完成までに1ヶ月
・在職者への原案の説明や運用開始の手続きに1ヶ月
これくらいの時間を最低限みておきたいです。
つまり,原案の作成開始から実際の運用までには,
2ヶ月くらいはかかる,と予定しておくのが無難です。
「在職者への説明や運用開始の手続きに1ヶ月もかかるの?」
と思われるかもしれませんが,
就業規則の内容によっては,
従業員の個別の同意が必要なケースもありますので,
場合によっては,1ヶ月でも足りないことがあります。
ちなみに,規模の大きい会社さんですと,
在職者への説明は,運用開始予定の1年前から,
ということも珍しくないかもしれません。
在職者への説明をおざなりにして,
無理に就業規則を導入しようとすると,
在職者から反感を買いかねません。
せっかく労働トラブルを防止する目的で
就業規則を作成するのに,
それが,トラブルのきっかけになっては
元も子もありませんよね。
ですので,在職者への説明は,
原案の作成より重要かもしれません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
わたしは小さい会社さんに特化して
就業規則を作成しているので,
原案自体は2~3週間程で完成することが多いです。
しかし,その後の在職者への説明や運用開始の手続きは,
会社さんの状況によって時間のかかり具合が違います。
2~3日で運用にこぎつける会社さんもあれば,
半年以上かかる会社さんもあります。
なにはともあれ,
就業規則の導入をご検討中の場合には,
在職者への説明や,運用開始の手続きにかかる時間も考慮して,
スケジュールをたてることをおススメ致します。
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