その人,本当に労働者の過半数を代表する者?
小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です!
ブログにお越し頂きありがとうございます。
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まず,そもそも,
就業規則は,作成しただけでは,
法的な拘束力が発生しません。
就業規則に法的な拘束力を発生させる要件のひとつに,
就業規則の作成又は変更について
「意見を聴く」というものがあります。
では,誰に意見を聴くのかというと,
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は,
その労働組合から意見を聴きます。
そんな労働組合がない,という場合は,
労働者の過半数を代表する者から意見を聴きます。
小さい会社さんですと,
労働者の過半数を代表する者から,
意見を聴くケースが多いと思います。
(労働組合がないケースが多いので)
ここでご注意頂きたいのが,
労働者の過半数を代表する者の選出に関してです。
まず,選出方法は,
選出の目的を明らかにしたうえで行う
投票,挙手等の民主的な方法であること。
次に,選出される者は,
労働基準法に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
なお,「監督又は管理の地位にある者」というと
一般的には,いわゆる役職者をイメージすると思いますが,
その全てが,これに該当するとは限りません。
とはいうものの,実務上,
役職者を選出しない方が無難だと思います。
最後に,上記の条件を満たした上で,
労働者の”過半数”が認めた者であること。
ちなみに,過半数とは,半数を超える数です。
労働者が4名いる場合の過半数は「3名以上」です。
「2名」だと半数なので足りません。お間違いのないよう。
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昨今は,労働法に詳しい労働者が増えています。
「この就業規則は,労働者の過半数を代表する者から
意見を聴いていないので無効だ!」
などと,言われることのないように注意しましょう。
(私の知り合いの社労士さんは言われたことがあるそうです…)
せっかく就業規則を作成しても,
法的な拘束力が発生しなくては意味がありません。
作成しただけで満足せずに,
詰めを誤ることのないようお気を付け下さい。
(2015年5月18日投稿)
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