パート用の就業規則も作成しよう!
小さい会社に特化した就業規則作成の専門家
社会保険労務士の伊藤礼央(れお)です!
ブログにお越し頂きありがとうございます。
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パートタイマー(以下「パート」といいます)を雇っている場合,
正社員用の就業規則とは別に,
パート用の就業規則も作成することをおススメします。
それはなぜか。
まず,そもそも,パートは,
長期雇用を前提としていないのが一般的だと思います。
それにも関わらず,
正社員用の就業規則によくある長期雇用を前提とした制度,
例えば,身元保証,試用期間,休職,懲戒などが規定された
正社員用の就業規則をパートさんにも適用させてしまうと,
「長期雇用が前提だったのではないか」
と,疑われるリスクが生じます。
そうなると,仮にその方と労使トラブルになり,
会社としてはその方にお辞め頂きたくなった場合でも,
その方を簡単には辞めさせられなくなる可能性が生じるのです。
また,正社員と同じ業務命令権の内容,
例えば,残業命令,休日出勤命令,出張命令,などが規定された
正社員用の就業規則をパートさんにも適用させてしまうと,
「正社員と同じ労働条件で,しかも,
正社員と同じ様な仕事してんだから,
正社員と同じ金額の賃金を支払ってくれ!」
といった問題が発生するリスクもあります。
いわゆる「同一労働・同一賃金」問題が
発生する可能性が生じるのです。
これらの問題を予防するためには,
正社員とパートの,制度や労働条件の違いを
明確にする必要があります。
この,「制度や労働条件の違いを明確にする」ために,
実務上,正社員用の就業規則とは別に,
パート用の就業規則も作成することをおススメしているわけです。
パートをこれから雇う,又はすでに雇っている場合,
ぜひ,パート用の就業規則の作成もご検討下さい。
(2015年8月3日投稿)
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