労働者の過半数代表の選出方法
労働者の過半数代表(「以下「従業員代表」といいます。)の
選出方法に関して,注意点を3つご説明致します。
【注意点①】
選出の目的を明確にしたうえで
民主的な方法(投票・挙手など)により選出すること!
会社から特定の従業員を指名するなど,
会社の意向によって選出された場合は無効となります。
選出手続きは,投票,挙手の他,従業員の話し合いや持ち回り決議など,
民主的な方法であれば,なんでも構いません。
ただし,従業員の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる
民主的な手続きがとられていることが必要です。
また,選出にあたっては,パート,アルバイトなどを含めた
全ての従業員が手続きに参加できるようにしましょう。
そして,民主的な方法で選出されたことを証明する資料を
保管しておくことも重要です。(最低3年・できれば10年)
例えば,投票であれば,投票用紙や投票結果,
話し合いであれば,議事録などです。
【注意点②】
パート・アルバイト等の非正規社員も含む
全ての従業員から選出すること!
仮に,正社員用の就業規則の作成に必要な意見聴取のための
従業員代表の選出であっても,パート・アルバイト等の
非正規社員を含む全ての従業員から選出する必要があります。
非正規社員を従業員代表の候補者から外すことはNGです。
もちろん,非正規社員が従業員代表になっても構いません。
また,従業員代表になるには,従業員の過半数の賛成が必要ですが
非正規社員も込みで,過半数の賛成が必要です。
【注意点③】
従業員代表は,労働基準法の第41条第2号に規定する
「管理監督者」でないこと!
労働基準法でいう「管理監督者」とは,
経営者と一体的な立場にある者です。
おおざっぱに申し上げますと,
社長と同じような権限を持った方,というイメージです。
そのため,労働基準法でいう「管理監督者」は
一般的な意味での「役職者」とはイコールではありません。
選出した従業員代表の候補者が「管理監督者」であるか
判断に迷う場合は労働基準監督署に確認をしてみましょう。
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上記の注意点をふまえて,従業員代表の選出をお願い致します。
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