就業規則の使い方

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就業規則の使い方

前回のブログにて,
就業規則は使うことが大切とお伝えしました。

しかし実際には,就業規則を使いたくても
使い方がわからない会社さんが多い印象です。

そこで,今回は,就業規則をどのような時に使うのか,
その使い方を解説します。

まず,就業規則には,大きく分けてふたつの使い方があります。

(1) 人事労務の社内ルールで迷ったとき,社内ルールを確認する
  →「ルールの確認」

(2) 会社側の業務命令権・解雇権・懲戒権などの根拠とする
  →「会社側の権利の根拠とする」

次に,それぞれを詳しく解説します。
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(1) 「ルールの確認」
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就業規則には,社内ルールが網羅されています。

そのため,社内ルールで迷ったときは,
就業規則を使う(確認する)ことになります。

具体的には,以下のようなケースで
就業規則を確認することになります。

・出張や転勤ってあるの?
・長期入院の際の休職制度は?
・退職する際の引継ぎは?
・定年は?
・休日や有給休暇,慶弔休暇のルールは?
・残業代や欠勤控除,日割りの計算の方法は?
・健康診断は?
などなど。

就業規則があれば,ルールを統一化でき
場当たり的な対応をせずに済みますし,
そのつど対応に悩まないで済みます。

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(2) 「会社側の権利の根拠」
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会社が従業員に対してもつ権利には,大きくわけて

「就業規則などの包括的同意によって生じる権利」と
「労働契約の締結によって自動的に生じる権利」の
ふたつがあります。

前者の「就業規則などによって生じる権利」は,
具体的には,以下のようなものがあります。

・時間外労働(残業)を命令する権利
・懲戒をする権利
・解雇をする権利(※所説あり)

これらの会社の権利は,原則として
就業規則などがあることによって生じるものです。

また,後者の「労働契約によって自動的に生じる権利」は,
具体的には,以下のようなものがあります。
※「経営三権」といいます。

・仕事を命令する権利(業務命令権)
・人事異動や人事評価する権利(人事権)
・会社の施設や物品等を管理する権利(施設管理権)

「経営三権」は,原則として
就業規則がなくても自動的に生じるものですが,
就業規則に具体的な内容を記載することによって
より明確に従業員へ示すことが可能となります。

通常ですと,このような会社の権利を
意識することはあまりないと思いますが

従業員とトラブルになった場合,
就業規則を使い(根拠として)問題社員と
対峙していくことになります。

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