労使協定とは
●「労使協定」とは
”労働者の代表者”と”会社”の間で書面によって取り交わされる契約です。
また,この書面のことを「労使協定書」といいます。
労働者”個人”と取り交わす「労働契約」とは異なり,
以下のような特徴があります。
★ ”労働者の代表者”と”会社”で取り交わす
★ その効果は,労働者全体(又は特定の対象者)に適用される
★ 労使協定の種類と内容は,法律で決まっている
●「労使協定」には様々な種類がある
労使協定の種類と内容は,労働基準法などの法律で定められています。
様々ある労使協定のなかから,
会社にとって必要な労使協定だけを取り交わせばOKです。
特に必要なければ,取り交わさないでも構いませんが,
どの会社でも一般的に必要とされることが多い労使協定が
いくつかございますので,以下ご参考までに5つご案内致します。
・時間外労働に関する労使協定 ※通称「サブロク(36)協定」
・育児介護休業に関する労使協定
・賃金控除に関する労使協定
・一斉休憩の適用除外に関する労使協定
・賃金の口座振込に関する労使協定
●「労使協定」を取り交わす方法
まず,「労働者の過半数代表者」を1名選出します。
選出方法の詳細は,以下のバナーをご参照ください。
次に,選出した「労働者の過半数代表者」と
労使協定書を取り交わします。
「労働者の過半数代表者」1人と取り交わすだけで大丈夫です。
個別に全員と取り交わす必要はありません。
●「労使協定」の届出
労働基準監督署への届出が必要なものと,必要でないものがあります。
例えば,上述の5つの労使協定でいうと,
「サブロク(36)協定」は届け出が必要です。
届出の要否は,労使協定の種類によって異なります。
●「労使協定」の有効期間
有効期間があるものと,ないものがあります。
例えば,上述の5つの労使協定でいうと,
「サブロク(36)協定」は有効期間の定めが必要です。
有効期間の有無は,労使協定の種類によって異なります。
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